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2018年4月10日

平成30年度介護報酬改定について(抜粋)口腔衛生管理加算等のお知らせ

平成30年4月より、口腔衛生管理加算が改定されました。主な変更点は下記のとおりです。

  1. ①歯科衛生士が行う口腔ケアの実施回数は、現行の月4回以上を月2回以上に見直す。
  2. ②歯科衛生士が、当該入所者に係る口腔ケアについて介護職員へ具体的な技術的助言及び指導を行い、当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じ対応することを新たな要件に加える。

また、変更に伴い実施記録の様式が変更されました。

【介護報酬改定に関する通知】

介護保険施設について(抜粋)

別紙様式3 口腔衛生管理に関する実施記録

指定地域密着型について(抜粋)

別紙様式1 口腔衛生管理に関する実施記録

詳細は、厚生労働省 ホームページ「 平成30年度介護報酬改定について」をご参照ください。