日本歯科衛生士会

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2009年5月1日

国家資格試験に「国家」を冠する議員立法の成立
歯科衛生士法第3条が「歯科衛生士国家試験」に改正される!

国家資格である医療関係職種のうち、医師、歯科医師、看護師等については、法律上、試験名についても「国家試験」とされているが、それ以外に、7職種については国家資格であるが、法律上「国家試験」の名称が入っていないため、平成19年度から議員立法による早期解決を要望しておりましたが、このたび、4月3日に衆議院、同15日参議院において全会一致で可決成立し、歯科衛生士法第3条は次のとおり一部改正されました(下線箇所)。


歯科衛生士法第3条「歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士国家試験(従前、歯科衛生士試験)に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許を受けなければならない。」
※施行期日 平成21年9月1日、次回(第19回)試験から歯科衛生士国家試験と表示される予定


なお、歯科衛生士のほか、歯科技工士、柔道整復師、診療放射線技師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の法律も同様に改正されました。

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