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歯科衛生士賠償責任保険制度・安心傷害保険
歯科衛生士賠償責任保険制度・安心傷害保険
この保険制度は日本歯科衛生士会員のために発足した制度で、会員のみを対象としています。
歯科衛生士賠償責任保険制度(歯科衛生士賠償責任保険+個人賠償責任保険)
○歯科衛生士賠償責任保険
歯科衛生士の皆様が日本国内において歯科衛生士法の規定業務(以下「業務」といいます。)の遂行にあたり、職務上相当な注意を用いなかったことに起因して他人の生命・身体を害し、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金が支払われます。また、業務を遂行することに伴う不当行為によって発生した人格権侵害(注1)や、業務の遂行に起因する他人の財物損壊(注2)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が支払われます。
| (注1) |
次の2つの様態の不当行為によって発生した他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害をいいます。
①不当な身体の拘束
②口頭または文書もしくは図画等による表示
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| (注2) |
他人の財物の損壊には、業務遂行にあたって使用、管理する財物の損壊(紛失、盗取、詐取、横領は含みません)についても支払われます。
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■ 例えばこんな時に...
・歯石除去中に誤って患者を傷つけてしまった。
・訪問診療中に患者のバッグを誤って壊してしまった。
・プライバシーに関する情報を誤って漏らして患者から直接訴えられた。
○個人賠償責任保険
さらに日常生活に起因する賠償責任も補償されます。
■例えばこんな時に・・・
・愛犬が通行人を噛んでケガをさせた。
安心傷害保険
スポーツ、レジャー中のケガはもちろんのこと、診療所内や毎日の暮らし、さらに海外旅行中のケガまで補償されます。また、ケガだけでなく携行している身の回り品の損害、さらに日常生活において他人をケガさせたり、他人の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
■例えばこんな時に・・・
・スキー中にケガをした。
・旅行中に誤ってビデオカメラを落として壊してしまった。
・ベランダから誤って植木鉢を落としてしまい、通行人にケガをさせてしまった。
加入者の範囲および加入タイプ・加入方法
■ 加入者の範囲
社団法人日本歯科衛生士会の会員に限ります。
(会員以外で加入希望の方は各都道府県歯科衛生士会で入会手続き後、加入してください。)
■ 3つの加入タイプ
- 歯科衛生士賠償責任保険制度のみ加入
- 安心傷害保険のみ加入
- 歯科衛生士賠償責任保険制度と安心傷害保険の両方加入
■加入方法
- 希望の加入タイプをお決めください。
- 毎月20日までに加入手続きを完了してください。
- 振込み方法、保険料、詳細パンフレットについては、下記取扱代理店までご連絡ください。
問い合わせ先
| ■ 取扱代理店 |
有限会社 マツオホケンサービス
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-13-9-201
TEL:03-5642-7511 担当:松尾
e-mail:matsuohoken@nifty.com
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| ■ 引受保険会社 |
東京海上日動火災保険(株)
(担当課)医療・福祉法人部法人第二課
TEL:03-3515-4144
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このページは歯科衛生士賠償責任保険制度(歯科衛生士賠償責任保険制度+個人賠償責任保険)、安心傷害保険(フルガード保険特約付帯普通傷害保険)の概要について紹介したものです。
保険の内容はパンフレットをご覧ください。加入にあたっては、パンフレット記載の「重要事項説明書」を必ずお読みください。不明な点等がある場合には、代理店または保険会社にお問合せください。
平成23年10月作成 11-T-06102