認定歯科衛生士について

認定歯科衛生士とは

認定歯科衛生士とは、特定する専門分野において高度な業務実践の知識・技能を有すると認められた歯科衛生士です。

本会の生涯研修制度における認定研修を修了した歯科衛生士および本会が指定・委託する専門学会等から推薦された歯科衛生士が、認定歯科衛生士審査会に合格し、認定歯科衛生士名簿に登録されると認定証が交付されます。詳細については下記をご覧ください。

認定分野Aとは

本会の生涯研修制度における研修履歴に基づき、受講者基準を満たすと認定研修の受講資格者となります。認定研修を終了後、認定歯科衛生士審査会を経て認定します。在宅療養指導・口腔機能管理は、認定歯科衛生士審査会で合格後、所定の施設実習または勤務先での実務経験を終了し、認定歯科衛生士委員会を経て認定します。

  1. 生活習慣病予防(特定保健指導-食生活改善指導担当者研修)(日本歯科衛生士会主催)
  2. 摂食嚥下リハビリテーション(日本歯科衛生士会主催)
  3. 在宅療養指導・口腔機能管理(日本歯科衛生士会主催)
  4. 糖尿病予防指導(徳島大学歯学部協力)
  5. 医科歯科連携・口腔機能管理(東京歯科大学委託)
  6. 歯科医療安全管理(広島大学歯学部委託)

認定研修コース別受講者基準

【各コース共通の基準】

  • 生涯研修制度専門研修において2コース・30単位以上修得していること(下記各コースの基準を参照)
  • 歯科衛生士業務経験が3年以上(内、各認定分野の実務経験1年以上)であること
  • 歯科衛生士教育における実務経験は、専任教員として認定分野に関する学生教育を1年以上行っていること
  • 認定研修において実習、演習を伴う場合は、歯科衛生士賠償責任保険に加入していること

1. 日本歯科衛生士会主催

【生活習慣病予防(特定保健指導-食生活改善指導担当者研修)受講者基準】

生涯研修制度専門研修を2コース・30単位以上終了し、歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験※1年以上含む)の方が受講資格が得られます。

※実務経験

  1. 産業の場で労働者等に対する生活習慣病予防の相談・指導・教育等の業務に従事している。
  2. 都道府県、市区町村、歯科診療所等において生活習慣病予防の相談・指導・教育の業務に従事している。
  3. 歯科衛生士教育において生活習慣病予防に関する教育・指導を実地している。

【摂食嚥下リハビリテーションコース受講者基準】

都道府県歯科衛生士会で開催している臨床研修コースの「摂食嚥下機能療法の基本技術」は必須科目ですので、必ず修了しなければなりません。「摂食嚥下機能療法の基本技術」の他、さらに臨床研修コースの「歯周治療の基本技術」、「特別研修」、「指定研修」のいずれかを修了し、歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験※1年以上含む)の方が受講資格が得られます。

摂食嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 歯周治療の基本技術(15単位)修了
摂食嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 特定コース(15単位)修了
摂食嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 特別研修(15単位)修了
摂食嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 指定研修(15単位)修了

※実務経験

  1. 医療機関、施設等において摂食嚥下障害者に対して摂食機能療法を実施している。
  2. 歯科衛生教育において摂食嚥下リハビリテーションに関する教育・指導を実地している。

【在宅療養指導・口腔機能管理コース受講者基準】

生涯研修制度専門研修を2コース・30単位以上終了し、歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験※1年以上含む)の方が受講資格が得られます。

※実務経験

  1. 歯科診療所、病院、高齢者介護施設等に勤務し、在宅療養者及び要介護者等の口腔機能管理に関する業務を実施している。
  2. 保健所、市区町村または高齢者介護施設等に勤務し、口腔機能管理または口腔機能向上に関する業務を実施している。
  3. 在宅、施設等において要介護者等の口腔機能管理に関する業務を実施している。
  4. 歯科衛生士教育において、在宅、施設の要介護者等の口腔機能管理に関する教育・指導を実施している。

また、前項にかかわらず下記の方も対象になります。

  1. 現行制度における「摂食嚥下リハビリテーション」の認定歯科衛生士である者。
    (認定更新をしなかった方を含む。)

2. 教育養成機関委託、協力

【糖尿病予防指導コース受講者基準】

生涯研修制度専門研修を2コース・30単位以上終了し、歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験※1年以上含む)の方が受講資格が得られます。

※実務経験

  1. 歯科診療所、病院等において、糖尿病患者および特定健診・特定保健指導の「動機付け支援」、「積極的支援」の対象者等に対して、歯周病の予防指導・治療・SPT等の口腔保健管理または生活習慣病予防や肥満予防等に関する保健指導を実施している。
  2. 保健所、市区町村、事業所および健保組合等において、地域住民、職域成人および特定健診・特定保健指導の「動機付け支援」、「積極的支援」の対象者等に対して、歯周病の予防指導、生活習慣病予防および肥満予防等に関する保健指導を実施している。
  3. 学校保健において、児童、生徒等に対する歯・口の健康づくりに関する保健指導、生活習慣病予防および肥満予防等に関する保健指導を実施している。
  4. 歯科衛生士教育において、前記1~3に関する教育・指導を実施している。

また、前項にかかわらず下記の方も対象になります。

  1. 現行制度における「生活習慣病予防(特定保健指導-食生活改善指導担当者研修)」の認定歯科衛生士である者。(認定更新をしなかった方を含む。)
  2. 日本歯周病学会または日本臨床歯周病学会の認定歯科衛生士である者。
  3. 都道府県等において地域糖尿病療養指導士(LCDE)の資格を有している。

【医科歯科連携・口腔機能管理コース受講者基準】

生涯研修制度専門研修を2コース・30単位以上終了し、歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験※1年以上含む)の方が受講資格が得られます。

※実務経験

  1. 歯科診療所、病院等において、歯周病の予防指導・治療・SPT等の口腔保健管理および周術期等の口腔機能管理に関する業務を実施している。
  2. 病院等における多職種連携のチーム医療において、医科歯科連携の口腔機能管理)に関する業務を実施している。
  3. 歯科衛生士教育において、前記1~2に関する教育・指導を実施している。

また、前項にかかわらず下記の方も対象になります。

  1. 現行制度における「摂食嚥下リハビリテーション」の認定歯科衛生士である者。(認定更新をしなかった方を含む。)

【歯科医療安全管理コース受講者基準(2020年~2024年)】

生涯研修制度「専門研修 」C特定コースにおける、「a歯科診療所等における医療安全管理対策」項目において、6単位以上を修了し、歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験※1年以上含む)の方が受講資格が得られます。

※実務経験

  1. 歯科診療所、病院等において、医療安全管理に関する業務を実施している。
  2. 歯科衛生士教育において、歯科医療安全管理に関する教育・指導を実施している。

認定分野Bとは

歯科医療の特定の専門分野において高度な知識・技術を必要とする分野であり、関連する専門学会等との連携により特定する分野です。現在、審査機関が審査・推薦した歯科衛生士を、本会(認定機関)が次の分野で認定します。

分 野 審査機関
1 障害者歯科 公益社団法人 日本障害者歯科学会
2 老年歯科 一般社団法人 日本老年歯科医学会
3 地域歯科保健 一般社団法人 日本口腔衛生学会
4 口腔保健管理 一般社団法人 日本口腔衛生学会
5 う蝕予防管理 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会

認定分野Cとは

研修指導者・臨床実地指導者等講習会を修了し、日本歯科衛生士会の認定歯科衛生士制度における認定分野Aまたは認定分野Bのうち1分野以上の認定証を有する方が対象になります。

【認定分野Cにおける指導者等講習会の受講者基準】

下記1〜4のいずれかに該当し、原則として、都道府県歯科衛生士会長または所属長等の推薦のある方

  1. 都道府県歯科衛生士会等において研修事業の企画運営を担当している。
  2. 歯科衛生士学校養成所の専任教員、実習指導員
  3. 臨床実習施設の指導教員(歯科診療所、病院等)
  4. 上記のほか、臨地実習施設等において実習生の指導を行っている。

*認定分野Cの認定申請者は、所定の認定申請書、指導者等講習会の修了証の写しおよび認定分野Aまたは認定分野Bの認定証の写しを認定歯科衛生士委員会に提出します。認定分野Cは、認定歯科衛生士委員会における認定申請書等の審査を経て認定します。

認定歯科衛生士セミナー受講申込みについて

認定歯科衛生士セミナー受講申込みは、オンラインにより受け付けます。

毎年4月初旬に受付を開始いたしますので、日本歯科衛生士会ウェブサイト「会員ページ」よりお申込みください。

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認定歯科衛生士制度規則

認定歯科衛生士制度施行細則

認定歯科衛生士制度施行細則別表

認定更新生涯研修指定申請書