日本歯科衛生士会

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認定歯科衛生士について

認定歯科衛生士とは

認定歯科衛生士とは、特定する専門分野において高度な業務実践の知識・技術を有すると認められた歯科衛生士です。
本会の生涯研修制度における認定研修を修了した会員および本会が指定・委託する専門学会等から推薦された会員が、認定歯科衛生士審査会に合格し、認定歯科衛生士名簿に登録されると認定証が交付されます。詳細については下記をご覧ください。

認定分野Aとは

本会の生涯研修制度における研修履歴に基づき、受講者基準を満たすと認定研修の受講資格者となります。認定研修を修了後、認定歯科衛生士審査会を経て次の分野において認定します。

  1. 生活習慣病予防(特定保健指導)
  2. 在宅療養指導(口腔機能管理)
  3. 摂食・嚥下リハビリテーション

認定研修コース別受講者基準

認定研修は、平成22年度まで暫定期間のため、第2次生涯研修制度(平成20年度で終了)における研修履歴に基づき認定研修受講者暫定基準を満たした会員および特例により受講資格を得た会員が受講することができます。
平成23年度からの認定研修受講者基準が変わりましたのでお知らせいたします。

【各コース共通の基準】

  • 日本歯科衛生士会員であること
  • 生涯研修制度専門研修を2コース・30単位以上修得していること (下記各コースの基準を参照)
  • 歯科衛生士業務経験が3年以上あること

【生活習慣病予防(特定保健指導)コース受講者基準】

都道府県歯科衛生士会で開催している臨床研修コースの「歯周治療の基本技術」は必修科目ですので、必ず修了しなければなりません。「歯周治療の基本技術」の他、さらに「リフレッシュコース」、「特別研修」、「指定研修」のいずれかを修了すると受講資格が得られます。

歯周治療の基本技術(15単位)修了 + リフレッシュコース(15単位)修了
歯周治療の基本技術(15単位)修了 + 特別研修(15単位)修了
歯周治療の基本技術(15単位)修了 + 指定研修(15単位)修了

【在宅療養指導(口腔機能管理)コース受講者基準】

都道府県歯科衛生士会で開催している臨床研修コースの「摂食・嚥下機能療法の基本技術」は必修科目ですので、必ず修了しなければなりません。「摂食・嚥下機能療法の基本技術」の他、さらに臨床研修コースの「歯周治療の基本技術」、「特定コース(平成17年度~平成21年度開催)」、「特別研修」、「指定研修」のいずれかを修了すると受講資格が得られます。ただし、「特別研修」には、日本老年歯科医学会の「受講学習」または「能動学習」を含むものとします。

摂食・嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 歯周治療の基本技術(15単位)修了
摂食・嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 特定コース(15単位)修了
摂食・嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 特別研修(15単位)修了
摂食・嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 指定研修(15単位)修了

【摂食・嚥下リハビリテーションコース受講者基準】

都道府県歯科衛生士会で開催している臨床研修コースの「摂食・嚥下機能療法の基本技術」は必修科目ですので、必ず修了しなければなりません。「摂食・嚥下機能療法の基本技術」の他、さらに臨床研修コースの「歯周治療の基本技術」、「特別研修」、「指定研修」のいずれかを修了すると受講資格を得られます。ただし、「特別研修」には、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会の「受講学習」または「能動学習」を含むものとします。

摂食・嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 歯周治療の基本技術(15単位)修了
摂食・嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 特別研修(15単位)修了
摂食・嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 指定研修(15単位)修了

認定分野Bとは

歯科医療の特定の専門分野において高度な知識・技術を必要とする分野であり、関連する専門学会等との連携により特定する分野です。現在、一般社団法人日本障害者歯科学会(審査機関)が審査・推薦した会員を、本会(認定機関)が次の分野で認定します。

  1. 障害者歯科

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