日本歯科衛生士会

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認定歯科衛生士について

認定歯科衛生士とは

認定歯科衛生士とは、特定する専門分野において高度な業務実践の知識・技術を有すると認められた歯科衛生士です。
本会の生涯研修制度における認定研修を修了した歯科衛生士および本会が指定・委託する専門学会等から推薦された歯科衛生士が、認定歯科衛生士審査会に合格し、認定歯科衛生士名簿に登録されると認定証が交付されます。詳細については下記をご覧ください。

認定分野Aとは

本会の生涯研修制度における研修履歴に基づき、受講者基準を満たすと認定研修の受講資格者となります。認定研修を修了後、認定歯科衛生士審査会を経て次の分野において認定します。

  1. 生活習慣病予防(特定保健指導)
  2. 在宅療養指導(口腔機能管理)
  3. 摂食・嚥下リハビリテーション

認定研修コース別受講者基準

平成23年度からの認定研修受講者基準が変わりましたのでお知らせいたします。

【各コース共通の基準】

  • 生涯研修制度専門研修を2コース・30単位以上修得していること(下記各コースの基準を参照)
  • 歯科衛生士業務経験が3年以上(内、実務経験1年以上含む)あること
  • なお、歯科衛生士養成機関教員の実務経験は、専任教員として各認定コースの認定分野において学生教育を3年以上行っている者とする

【生活習慣病予防(特定保健指導)コース受講者基準】

都道府県歯科衛生士会で開催している臨床研修コースの「歯周治療の基本技術」は必須科目ですので、必ず修了しなければなりません。「歯周治療の基本技術」の他、さらに「リフレッシュコース」、「特別研修」、「指定研修」のいずれかを修了し、歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験※1年以上含む)の方が受講資格が得られます。

歯周治療の基本技術(15単位)修了 + リフレッシュコース(15単位)修了
歯周治療の基本技術(15単位)修了 + 特別研修(15単位)修了
歯周治療の基本技術(15単位)修了 + 指定研修(15単位)修了

※実務経験

  1. 産業の場で労働者等に対する生活習慣病予防の相談・指導・教育等の業務に従事している。
  2. 都道府県、市区町村、歯科診療所等において生活習慣病の予防の相談・指導・教育の業務に従事している。
  3. 歯科衛生教育の場で生活習慣病予防について、学生に指導している。

【在宅療養指導(口腔機能管理)コース受講者基準】

都道府県歯科衛生士会で開催している臨床研修コースの「摂食・嚥下機能療法の基本技術」は必須科目ですので、必ず修了しなければなりません。「摂食・嚥下機能療法の基本技術」の他、さらに臨床研修コースの「歯周治療の基本技術」、「特定コース(平成17年度~21年度開催)」、「特別研修」、「指定研修」のいずれかを修了し、歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験※1年以上含む)の方が受講資格が得られます。
ただし、「特別研修」には日本老年歯科医学会の「受講学習」または「能動学習」を含むものとします。

摂食・嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 歯周治療の基本技術(15単位)修了
摂食・嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 特定コース(15単位)修了
摂食・嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 特別研修(15単位)修了
摂食・嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 指定研修(15単位)修了

※実務経験

  1. 歯科診療所、病院、介護保険施設等に勤務し、在宅療養者及び要介護者の口腔衛生管理・口腔機能管理を実施している。
  2. 市区町村等において在宅療養者の口腔衛生管理・口腔機能管理を実施している。
  3. 市区町村、介護施設等において口腔機能向上サービスを実施している。
  4. 歯科衛生教育の場で在宅療養指導(口腔機能管理)について、学生に指導している。

【摂食・嚥下リハビリテーションコース受講者基準】

都道府県歯科衛生士会で開催している臨床研修コースの「摂食・嚥下機能療法の基本技術」は必須科目ですので、必ず修了しなければなりません。「摂食・嚥下機能療法の基本技術」の他、さらに臨床研修コースの「歯周治療の基本技術」、「特別研修」、「指定研修」のいずれかを修了し、歯科衛生士業務経験3年以上(内、実務経験※1年以上含む)の方が受講資格が得られます。
ただし、「特別研修」には日本摂食・嚥下リハビリテーション学会の「受講学習」または「能動学習」を含むものとします。

摂食・嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 歯周治療の基本技術(15単位)修了
摂食・嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 特別研修(15単位)修了
摂食・嚥下機能療法の基本技術(15単位)修了 + 指定研修(15単位)修了

※実務経験

  1. 医療機関、施設等において摂食・嚥下障害者に対して摂食機能療法を実施している。
  2. 歯科衛生教育の場で摂食・嚥下リハビリテーションについて、学生に指導している。

認定分野Bとは

歯科医療の特定の専門分野において高度な知識・技術を必要とする分野であり、関連する専門学会等との連携により特定する分野です。現在、審査機関が審査・推薦した歯科衛生士を、本会(認定機関)が次の分野で認定します。

分 野 審査機関
1 障害者歯科 一般社団法人 日本障害者歯科学会
2 老年歯科 一般社団法人 日本老年歯科医学会
3 地域歯科保健 一般社団法人 日本口腔衛生学会
4 口腔保健管理

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